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古物営業法の法令違反に対する罰則規定と行政処分

古物営業を行う上では、「古物営業法」に規定される各種の義務を把握しておく必要があります。

「古物営業法」に規定されている、違反行為を行った場合には、罰則や行政処分の対象となることがあります。

古物営業法に規定される罰則

古物営業法(第31条から第39条:第6章 罰則)には、古物商に対する各種義務が定められ、法令違反行為と、違反した場合の罰則が定義されています。

「名義貸し」に該当する場合

古物営業法(第31条から第39条:第6章 罰則)には、古物商に対する各種義務が定められ、法令違反行為と、違反した場合の罰則が定義されています。

「営業停止命令違反」に該当する場合

古物営業を行ううえで、法令違反等の行為を行った場合に、公安委員会より営業停止命令を受けることがあります。

営業停止命令を受けたにもかかわらず、古物営業を継続して行った場合などに、「営業停止命令違反」に該当することとなります。

違反行為をしっかりと把握し、法令違反がないよう古物営業を営みましょう。

公安委員会による行政処分は3種類

許可の取り消しとなる行政処分

➀古物営業の実態が6ヶ月以上存在しない
3ヶ月以上古物商の方の所在が不明
③許可の欠格事由に該当することが判明したとき
④古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為をした
公安委員会の処分に違反した

営業停止となる行政処分

「古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為」、
「公安委員会の処分に違反」によって、
盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見が
著しく阻害されるおそれがあると認められるとき

指示となる行政処分

「営業の停止」の原因となる行為に対し、
公安委員会が適正業務を行うために必要な措置をとるよう
文書によって違反行為を戒めるとき

古物営業の実態が6ヶ月以上存在しないときとは・・・

許可取得後、6ヶ月を経過しているにもかかわらず、古物営業を開始しない場合や、古物事業を6ヶ月休眠しているにもかかわらず、再開の目途が立っていない場合などです。

このような場合は、「許可の取消し」の対象となります

3ヶ月以上古物商の方の所在が不明のとき

「連絡がつかない」、「郵便物が返送されてしまう」など、公安委員会が3ヶ月以上所在地を確認できない場合です。

官報により告知をしたにもかかわらず、30日を経過しても、なお所在地を確認できない場合には、許可を取り消すことができます(簡易取消し)。

許可の欠格事由に該当することが判明したとき

古物商許可申請の時点では、欠格要件に該当しなかったが、許可取得後の事情により、欠格要件に該当することとなってしまった場合です

古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為をしたとき

古物商許可を受けた古物営業者が、古物営業法の各種規定に違反する行為を行った場合です。違反行為を行った者については、従業員も含まれるため注意が必要です。

公安委員会の処分に違反したとき

営業停止命令を受けているにもかかわらず、古物営業を行った場合などです。

営業の停止について(古物営業法第24条)

古物営業を営む上で、古物営業法の規定に違反する行為を行うことで、「盗品等の売買等の防止」、「盗品等の速やかな発見」が阻害されるおそれがある場合や、公安委員会から受けた処分に違反した場合、6ヶ月以内の期間を定めて、営業の停止処分を受けることがあります。

情状が特に重い場合には、許可の取消しとなることもありますんで、注意しましょう。

指示とは・・・

古物営業を営む上で、古物営業法の規定に違反する行為を行うことで、「盗品等の売買等の防止」、「盗品等の速やかな発見」が阻害されるおそれがある場合に、適正な古物営業の実施を確保するために必要となる措置を施すよう、公安委員会より指示を受ける場合があります。

文書によって指示を受けることになります。

指示に従わなかった場合、営業の停止処分を受ける事にもなりかねるので、即座に対応するようにしましょう。

 

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