任意後見契約は、なぜ必要になるのですか?
認知症等で判断能力が低下した場合、成年後見の制度により裁判所に後見人を選任してもらうこともできます。しかし、裁判所が後見開始の審判をするためには、一定の者(配偶者や親族等)の請求が必要です。また、法定後見では、本人は、裁判所が選任する後見人と面識がないこともありえます。
自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要になるのです。
もっとも、認知症等による判断能力が低下しないまま大往生を遂げる人もいます。その場合には、任意後見契約は必要なかったことになり、任意後見契約書の作成費用は無駄になってしまうわけですが、それは、任意後見契約によって得られる老後の安心と比べれば、微々たるものでしょう。備えあれば憂いなしです。