こんなお悩みありませんか?
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遺言書を残したほうが良い方は、こんな方・・・
・夫婦二人だけで子供がいない方
・相続人間で仲が悪い、あるいは相続人間で親族同士の交流があまりない。
・相続人の中に「海外」や「遠い場所」に住んでいる人がいる、あるいは行方不明の人がいる。
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一つでも当てはまるなら、お気軽に無料相談。
こんな常識的な事、相談するほどではないから・・・
と小さな疑問や悩みそのままにしないでください。
なぜ、行政書士に依頼したほうがよいのか?
遺言書作成で最も重要なことは、いざ相続が始まった時に、法的に有効であることです。
さらに、問題のない遺言書を作成するためには、法的要件のほかに考慮しなければいけないポイントがいくつかあります。
・大切な人にわだかまりをのこしてしまわないかどうか
・相続税等の問題
・遺留分の問題
自筆証書遺言書と公正証書遺言書の違いについて
相続に備えて遺言書を作成したいと思ったとき、どうせ遺言書を作るなら公証人に確認してもらって公正証書遺言書にしておきたいと考えておられる方もいるかと思います。
ここでは、自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」と、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の違いについてわかりやすく解説していきます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、公証人が関与せず、遺言書を作成する本人が自筆で遺言書を作成したものです。自分で作成することができるため、手軽に作成することができますが、その反面、気を付けて作成しないと無効になってしまいます。
作成上のルールは、以下のようなものがあります。
①必ず自筆すること
全ての遺言を「自筆する」必要があり、一部を代筆したり、ビデオの録画や音声の録音も認められません。
②日付を入れる
③署名・押印を行う
その他、メリットとデメリットについて見てみましょう。
自筆証書遺言のメリット
①費用がかからない
自筆証書遺言は、自分で紙に書けばいいだけで遺言書が完成しますので、公正証書遺言のように、公証人に手数料を支払う必要もありません。
②手軽に作成できる
自分で紙に書けばよいので、書き直しも自由ですし、誰かに依頼する手間もかかりません。
自筆証書遺言のデメリット
①無効になる可能性がある
自分で気軽に作成できる反面、要件を満たさずに遺言自体が無効になってしまう場合があります。無効にならない場合でも、記載内容が不明確で相続人の間で意見の相違が出て争いになってしまう可能性もあります。
②家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言は、遺言が有効か、偽造されていないかを確認するために、家庭裁判所で「検認」してもらう必要があります。
ただし、2020年7月からは自筆証書遺言を法務局で保管できるようになり、このときは家庭裁判所の検認は不要です。
③遺言書自体が発見されない可能性がある
亡くなった人が相続人に遺言書の存在を知らせていないと、死後、遺言書の存在に気が付かない場合があります。遺言を確実に遺したい場合は、相続人に知らせておくか、専門家へ依頼することを検討した方が良いでしょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。
自筆証書遺言は気軽に費用もかからずに作成できる反面、無効になってしまうリスクがあったり、亡くなった後に裁判所の手続が必要だったりします。
一方、公正証書遺言は作成こそ大変ですが、亡くなった後の裁判所での検認は必要なく、公証人が関与しているため無効になる可能性も低いです。また、公証役場で管理されるため紛失の危険がありません。
公正証書遺言書作成の流れ
公正証書遺言書の作成は、以下のような流れで進めます。
①誰に何を相続してもらうか、遺言内容を考える
②公証役場に連絡して、公証人に①の遺言内容を伝える
③必要書類を公証役場に提出する
④遺言者、証人2名で公証役場行く
⑤公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
⑥手数料を支払い、公正証書遺言書の完成
これらの手続きをすべて完了させるには、公証役場との日程調整にもよりますが、おおむね1か月程度です。
公正証書遺言を作成する場合には、必ず証人が2名必要になります。
この証人は、未成年者や相続人になる人、公証人の関係者はなることができませんので、あらかじめ証人になってくれる人を探しておきましょう。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは、以下の3つが考えられます。
①偽造・紛失のリスクがない
公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもと作成され、その後公証役場で保存されますので、偽造されるおそれや、紛失のリスクもありません。
遺言者には公証役場で保存する原本のコピーが交付されますが、これを失くしてしまっても再発行してもらえます。
②家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は、自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
③文字が書けない人でも遺言書を作成できる
自筆証書遺言は、全てを自筆しなければならず、代筆は認められませんが、公正証書遺言は文字が書けない方や、話すことが難しい方、耳が聞こえない方でも作成できるようになっています。
公正証書遺言のデメリット
一方、公正証書遺言のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
①作成に時間・費用がかかる
公正証書遺言は、公証役場とやり取りをしながら手続きを進める必要があり、証人2名も必要であることから、日程調整も大変な手続きです。
また、作成そのものにも公証役場へ支払う費用がかかります。
遺言の役割
遺言は自分の死後、その財産(遺産)の処分方法や誰にどれくらい遺したい等、あらかじめ作成しておき相続人間の紛争を未然に防ぐ役割をもっています。
その内容が遺言として、民法が保護する遺言事項には、①遺贈や寄付行為など遺言者の遺産の処分、②法定相続分と違う遺産分けの時の相続分の指定、または指定の委託、③推定相続人の廃除または廃除の取り消し、④最長五年間、遺産分割の禁止、⑤認知など、10種だけになります。これら10種の事項を希望する環境、心情の方は是非、遺言書を作成されることをお薦めいたします。大切な方を自分の死後もなお、お守りする方法です
遺言書作成について
・自筆証書遺言はどうやって保管しておけばいい?・・・・・こちらから
・自筆証書遺言の書き方・・・・・こちらから
・公正証書遺言作成の流れ・・・・・こちらから
・公正証書遺言書を作成のための必要書類・・・・・こちらから
当事務所では、ご依頼主様の想いを大切に、想いを将来に繋げるためどうしたら良いのかをご依頼主様と検討し、専門家として、さまざまな視点から遺言書の起案を考えます。
オーダーメイドのご依頼者様の想いに寄り添った遺言書が作成できます。
遺言書についてよくある疑問・・・・こちらから
当事務所の特徴
(1)遺言内容は固まるまで何回でも無料でサポートいたします。
(2)起案、公正役場手配、証人手配まですべてサポートいたします
(3)見積り後の料金の追加はいただきません。安心価格です。
(4)地域密着型なので、無料出張相談。お客様のもとへ訪問します。
料金・サービス内容
遺言書サポート標準料金
公正証書遺言サポート | 55,000円 | |
公正証書遺言証人 | 11,000円 | 証人1人につき |
自筆証書遺言サポート | 38,500円 |
遺言書の起案~作成~封印までサポート致します。
*戸籍謄本等の取集費用は含まれません。遺言書作成に必要な戸籍取集を希望する方は「戸籍収集サービス」をご利用ください。
相続サポート標準料金
相続人調査
戸籍収集サービス、相続関係図作成 | 33,000円 | 基本料金 相続人5人,市区町村数2か所まで |
5,500円 | 1市区町村数増につき | |
11,000円 | 相続人1人増につき |
自筆証書遺言チェック |
ご自身でお書きになった遺言書を当事務所へお持ちください。当事務所にて、法的観点から遺言書の内容を確認させて頂きます。内容に問題がある場合は、添削及び助言をさせて頂きます。
費用・・・・11,000円(税込み)
ご依頼の流れ
1.お問合せ
まずはお電話かメールにてお問合せください。
📞090-5102-0262
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なお、メールでのお問い合わせは
2.無料相談
無料相談をご希望の場合には、日程の調整を行い、無料相談のお日にちを決定いたします。当日はお客様のもとへ伺い無料相談を行います。(60分無料相談)
3.ご契約
無料相談後、お見積りを作成させていただきます。
お見積りをご覧頂き、内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
4.文案の検討・アドバイス・ご相談など
・遺言書作成のため、想いやご希望を具体的にお伺いしながら、文案を作成いたします。
・ご依頼後も無料で出張いたします。
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自筆証書遺言の場合は文案に沿ってご自分で遺言書を書いていただき、封筒の封印をして遺言書ができあがります。(行政書士が、書き方のアドバイスをします)
遺言書についてよくある疑問・・・・こちらから
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