任意後見人に、大切な預貯金等を使い込まれる心配はないのでしょうか?
もともと、任意後見人は、あなた自身が、最も信頼できる人として、自分で選んだ人です(ですから、契約に際しては、真に信頼できる人かどうかをよく吟味して選ぶことがとても大切です。)。しかも、前記のように、任意後見人の仕事は、家庭裁判所によって、任意後見監督人が選任された後に初めて開始されます。したがって、任意後見監督人が、任意後見人の仕事について、それが適正になされているか否かをチェックしてくれますし、任意後見監督人からの報告を通じて、家庭裁判所も、任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。
そして、任意後見人に、著しい不行跡、その他任務に適しない事由が認められたときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。
以上によれば、任意後見は、制度的に、後見人に使い込みなどをされる危険は少ないといえますので、万一のことをご心配されて、契約を躊躇するよりも、ご自分がしっかりしているうちに、ご自分の判断で、積極的に老後に備える準備をされた方が賢明といえるのではないかと思います。