古物商許可取得の要件
古物商許可を取得するためには、厳しい要件がいくつかあります。主に➀人物に関する要件➁営業所に関する要件があります。具体的に紹介していきます。
➀人物に関する要件 |
· 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
· 禁固以上の刑に処された場合には、その刑の執行が終わってから又はその刑を受けることがなくなってから5年を経過していること · 古物営業法上の無許可営業等又は刑法上の背任罪等の罪で罰金の刑を処せられた場合には刑に処せられてから又は刑を受けることがなくなってから5年を経過していること · 集団的又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認められる相当な理由がないこと · 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条、第12条の6、第12条の4項第2号の規定による命令又は指示を受けた者で、その命令又は指示を受けた日から3年を経過していること · 住所が定まっていること · 古物商の許可を取り消されたことがある場合には、取り消されてから5年を経過していること · 古物商の許可を取り消された法人の役員である者又は取り消された日から前60日以内に役員であった者は、取り消された日から5年を経過していること · 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者でないこと · 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務(管理者に就任する場合には管理者の業務)を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者ではないこと |