営業所に関する要件
• 賃貸物件の場合には、家主又は管理会社、管理組合から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ていること
• 家族所有の戸建ての場合には、所有者から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ていること
• 分譲マンションの場合には、売買契約書等で事業用として使用して良い旨が確認できていること、または管理会社や管理組合から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ていること
• レンタルオフィスの場合には、独占的に使用できる場所を借りていて、一定期間の契約期間があることと、貸主から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ていること
• 古物を保管するだけの倉庫や、駐車場、販売だけを行う店舗、バーチャルオフィスや都営県営住宅等は営業所とすることができません。
• 営業所とする場所には独立性が求められます。自宅を営業所とする場合には、通常入口は玄関が1か所であるため、家族間で複数人申請する場合には、注意する必要があります。
• 古物商の営業所には、営業所ごとに管理者を設置すること