判断能力はあるが年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に備えて、あらかじめ、誰かに財産管理等の事務をお願いしておきたいのですが、これも任意後見契約でまかなえますか?
任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約なので、ご質問のような場合には、任意後見契約によることはできず、通常の「委任契約」を締結することにより、対処することになります。
そして、実際には、このような通常の委任契約を、任意後見契約と組み合わせて締結する場合が多いのです。
何故かと言いますと、任意後見契約は、判断能力が衰えた場合に備えるものなので、判断能力が低下しない限り、その効力を発動することがありませんが、人間は、年を取ると、判断能力はしっかりしていても、身体的能力の衰えはどうしようもなく、だんだん自分で自分のことができなくなっていくからです。極端な話、寝たきりになってしまえば、いくら自分の預貯金があっても、お金をおろすこともできません。そのような事態に対処するためには、判断能力が衰えた場合にのみ発動される任意後見契約だけでは不十分であり、通常の委任契約と、任意後見契約の両方を組み合わせて締結しておけば、どちらの事態にも対処できるので安心です。まさに「ボケが出ても、寝たきりになっても大丈夫!」ということになります。そして、判断能力が衰えた場合には、通常の委任契約に基づく事務処理から、任意後見契約に基づく事務処理へ移行することになります。