岐阜県多治見市の「行政書士まつもと事務所」建設業許可,建設キャリアアップシステム,外国人ビザ,終活サポート,遺言書作成取り扱っております。

岐阜県多治見市の行政書士まつもと事務所

【対応地域】岐阜県、愛知県を対象エリア。多治見市、土岐市、瑞浪市、可児市、美濃加茂市、瀬戸市、尾張旭市、春日井市、小牧市、名古屋市

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軽微な建設工事

次のような軽微な建設工事のみを請負うことを営業する者は、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができます。

①建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

②建築一式工事の場合:工事一件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

※木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住に供するものをいいます。

※軽微な建設工事のみを請負う者であっても、その工事が解体工事である場合は「建設に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業の登録を受ける必要があります。

 

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