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各営業所に技術者を専任で配置していること

  • この基準は、各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経費を有する技術者を専任で配置することを求めるものです。この基準の趣旨は、建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体制を構築することで、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。したがって、営業所の専任技術者としては、技術上の統括責任者としての役割を果たし得る人材から選任する必要があるといえます。
  • ア 営業所への専任について
  • 「専任」とはその営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所の常勤職員の中から選ぶことになります。
  •  なお、営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等(建設業者が各工事現場に置くことが義務付けられる工事の施工上の管理等を担当する技術者のこと)を兼ねようとする場合については、次の基準のすべてを満たす必要があります。
  • ①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  • ②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しえる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとり得る体制にあること
  • ③当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと
  • イ営業所の専任技術者となり得る技術資格要件について
  • 専任技術者になるための技術資格要件は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか、特定建設業であるか、またその業種により、必要となる技術資格要件の内容が異なりますのでご注意ください。
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