岐阜県多治見市の「行政書士まつもと事務所」建設業許可,建設キャリアアップシステム,外国人ビザ,終活サポート,遺言書作成取り扱っております。

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請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

この基準は、建設業において、資材に購入等、工事着工のための準備費用を要するなど、その営業にあたってある程度の資金を確保していることが必要となることに鑑み、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。

具体的には、既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表において、また、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において、次の事項を満たす必要があります。

一般建設業許可を受ける場合(つぎのいづれかに該当)けっつ

①自己資金額が500万円以上であること

②500万円以上の資金を調達する能力を有していること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する事

特定建設業の許可を受ける場合(つぎの全てに該当)

①欠損額の額が資本金の額の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資金の額が4,000万円以上であること

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