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遺贈は拒否できますか?

遺贈とは、遺言を書いた人が、遺言によって自身の財産を誰かに贈与することをいい、一般的に相続人以外の人に財産を贈与する場合に使用します。

遺贈されたとしても、その遺産をもらう人(受遺者)は遺言書を書いた人が死亡した後、いつでも、遺産を受け取ることを放棄することができます。

注意点:①ただし、遺言書で、「すべての財産を遺贈する」、「財産の1/3を遺贈する」など、財産をまとめて与えると定められている場合(包括遺贈)には、自分が受遺者であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の届出をする必要があります。

その期間を過ぎると、原則として放棄ができなくなります。(なお、このような包括遺贈の場合には、ある特定の遺産のみを受け継ぐことを放棄し、他の遺産は受け継ぐことを承認するなどといったように、自分で相続する遺産を選択することはできませんし、プラスの遺産のみを引き継ぎ、マイナスの遺産は引き継がないといったこともできません。

②ある特定の財産を与えられるとされている場合(特定遺贈)であっても、相続人や遺言執行者などから、遺産をもらうか放棄するかを尋ねられた場合には、どちらにするか速やかに回答しなければなりません。これに回答しない場合にも、遺産をもらうことを承認したものとみなされて、遺産を放棄できなくなってしまいます。

③一度遺産をもらう・放棄するという意思を表明すると、撤回はできません。

④遺言書を書いた人の遺産の総額によっては、遺贈を受けた人が相続税を支払わなければならないケースがあります。

また、不動産の遺贈の場合には、不動産取得税がかかる可能性もあります。

そのため、自分がその遺産を引き継いだ場合にどれくらいの税金がかかるか考えながら、財産を引き継ぐかどうかの判断をする必要がありますので、事前に税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

 

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