自筆証書遺言の書き方
ポイント①
自筆証書遺言書は、遺言する人が必ず全てを手書きで書かなければならず、代筆やパソコンでの文書作成は認められません。そのため、この「遺言書」に書かれている文章は全て手書きで作成する必要があります。
ただ、別紙の財産目録については、パソコンで文書作成をしても良いことになっています。
もちろん、別紙にせずにすべての財産目録を自筆しても良いのですが、正確に財産を記載しようとすると文字数も多くなりますので、誤記や作り直しの手間を考えると、財産目録を別紙にして、パソコンで文書を作成しておくのが便利です。別紙に財産目録をパソコンで作成したときは、財産目録に必ず署名・押印することになっています。
ポイント②
遺言書を作成した日付、署名、押印が必要です。
ポイント③
相続財産に土地や建物などの不動産がある場合は、地番や面積等も書く必要があります。
登記簿謄本を取り寄せて確認しながら、正確に記載してください。
ここの記載が不正確だと、法務局で相続登記ができない場合があります。
ポイント④
相続財産に預貯金がある場合は、銀行名はもちろんのこと、支店名や口座の種類(普通、定期など)、口座番号等を正確に記載し、きちんと特定できるようにしてください。残高は記載しなくても構いません。
また、株式についても同様に、きちんと特定できるような記載が必要です。
ポイント⑤
別紙の財産目録をパソコンで作成したときは、署名、押印が必要になります。
もし、自分で遺言書を作成するのが難しいと感じたり、作成を依頼したいと考えている場合は、お気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問い合わせはこちらをクリック