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公正証書遺言書を作成のための必要書類

必要な書類は?
公正証書遺言書を作成するのに、公証役場に提出を求められる書類は以下の通りです。

ここで挙げているもの以外に、公証役場から提出を求められる場合もありますので、必ず事前に確認するようにしましょう。

①遺言する人の実印

②遺言する人の印鑑登録証明書

③遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

④相続人以外の人に遺贈する場合は、遺贈を受ける人の住民票

⑤不動産の登記簿謄本

⑥その他相続財産がわかる資料(銀行預金の残高証明や有価証券の資料)

⑦証人の本人確認書類

⑧証人の認印

専門家への依頼を検討
公正証書遺言を作成するための手続や必要書類の収集はかなり大変ですので、全ての手続を自分で行うのが難しいと思うときは、行政書士等の専門家に相談してみるとよいでしょう。

行政書士に依頼をする前提で考えると、手続きの流れは以下のように簡略化できます。

①誰に何を相続してもらうか、遺言内容のイメージを行政書士に伝えて、遺言書原案を作成してもらう

②行政書士が公証役場に連絡し、公証人に①の遺言内容を伝え、内容を確定させる

③行政書士が必要書類を収集し、公証役場に提出する

④遺言者、証人2名で公証役場に行く。行政書士は証人にもなってもらえる

⑤公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする

⑥手数料を支払い、公正証書遺言書の完成

このように、公証役場との打ち合わせや日程調整、必要書類の収集を行政書士に依頼することができますし、証人にもなってもらえるため、公正証書遺言書を作成したいが時間がない、という方は依頼を検討してみると良いでしょう。

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