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本人の判断能力が衰えてからでも、任意後見契約を締結できますか?

補助や保佐の対象となり得る者であっても、判断能力の衰えの程度が軽く、まだ契約締結の能力があると判断されれば、任意後見契約を締結することができます。本人に、契約締結の能力があるかどうかは、医師の診断書、関係者の供述等を参考にして、公証人が慎重に判断して決めます。

しかし、任意後見契約は、本来的には、ご本人が元気で、しっかりしているうちに、自ら、将来の事態に備えて、自分が一番信頼できる人を自分の目で選び、その人とあらかじめ契約をして準備しておくというもので、既に認知症の症状が出てきた場合には、むしろ、法定後見の制度を利用した方が無難でしょう(家庭裁判所に、法定後見の申立てをして、鑑定及び調査の結果認められた判断能力の不十分さの程度に応じて、後見、保佐、補助等の開始の審判を受け、それに対応して家庭裁判所で選任された後見人、保佐人、補助人がその事務を処理することになります。)。

なお、法定後見が開始している者であっても、法定後見人の同意又は代理によって、任意後見契約を締結することができます。この場合、裁判所は、任意後見監督人の選任申立てがあると、法定後見の継続が本人の利益のため特に必要と認める場合以外は、選任申立てを容認しなければならないとされています。

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