成年後見制度ってなに?
成年後見制度を分かりやすく解説します。
Qだれのための制度?
成年後見制度は、
・認知症の方
・知的障がいのある方 など
判断する能力が不十分な方をサポートする制度です。
Qどうしてできたの?
判断する能力が低下すると、サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることがあります。このような方々に代わり、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートをするためにできました。
Qどんな時に使える制度?
本人に判断する能力が有るのか無いのか、状況に応じて2 種類の制度があります。
①任意後見制度
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
②法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断する能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(補助人・保佐人・後見人いずれか)を選びます。選ばれた援助者が、必要なサポートをします。