岐阜県多治見市の「行政書士まつもと事務所」建設業許可,建設キャリアアップシステム,外国人ビザ,終活サポート,遺言書作成取り扱っております。

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遺言書があっても相続放棄はできるの?

遺言書があり、その遺言書の中に、自分に財産を与えるなど、記載されていても、相続放棄を選択することができます。

注意点:相続放棄は、ある人物が亡くなり、その人物の相続人が自分であると知ったときから3か月以内にしなければなりません。

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