身近な人が亡くなった後の手続き・届出 直後に行うこと
身近な人が亡くなった後の手続き・届出
①直後に行うこと・・・
□死亡診断書
□死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)
□世帯主変更の手続き(14日以内)
□健康保険の諸手続き(国民健康保険14日以内)
□介護保険の諸手続(14日以内)
□年金受給停止の手続(厚生年金10日以内)
1)死亡診断書・死体検案書を手配しましょう
大切な方が病院や自宅で亡くなられたときは、臨終に立ち会った医師や、死亡を確認した医師から死亡診断書を交付してもらいます。診療にかかっていた病気以外の理由により亡くなられたときは、死体検案書を交付してもらいます。
通常、死亡診断書・死体検案書は亡くなったことが判明した日の当日又は翌日に交付してもらいます。以降の手続において提出を求められることがありますので、コピーを何枚か取っておくとよいです。
2)死亡届の提出をしましょう
提出先は、①亡くなった方の死亡地、②亡くなった方の本籍地、③届出をする方の所在地いずれかの市区町村役場です。
死亡届は、親族、同居者、家主、地主、後見人などが、亡くなった事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは、その事実を知った日から3か月以内)におこなわければならないとされていしましょう
3)火葬許可申請証の提出をしましょう
火葬許可申請証は、通常、死亡届と同時に提出します。市区町村役場での処理が終わると火葬許可証が交付されます。
なお、火葬は、原則として死後24時間を経過した後でなければ行うことができません。また、多くの火葬場は友引がお休みとなっているので、日程調整をするにあたり考慮に入れておきましょう。火葬が行われると、火葬場から埋葬許可証が交付されしましょう
4)葬儀・納骨の手配をしましょう
1.葬儀・法要の方法は?
葬儀・法要の方法は、それぞれの宗教によって異なります。また、ひとくちに仏式といっても宗派による違いもありますので注意しましょう。
2.喪主とは?
遺族を代表して葬儀を執り行う者のことを喪主といいます。葬儀の具体的な進行は葬儀社の方や世話役の方に任せ、事前の段取りなどについての意思決定、会葬者、弔問客や僧侶への挨拶、対応など行います。
3)誰にいつ連絡するの?
危篤状態になったら、家族や血縁の濃い親族、親しい友人、関係者などに知らせましょう。亡くなった後の連絡のタイミングや連絡する範囲については、家族・親族と相談しながら決めるとよいでしょう。
4)法要のスケジュール
一般的な仏式の法要は、初七日、四十九日、一周忌、三回忌(満2年)、七回忌(満6年)・・・という流れで行うことが多いです。地域や慣習、宗派などによっても異なります。家族・親族とも相談し、行う法要やそれぞれの規模、連絡する範囲などを決める必要があります。
5)お墓を移したいとき(改葬)
1.受入証明書(使用許可証)の交付
改葬したい時はまず新しい墓地を用意し、新しい墓地の管理者から受入証明書(使用許可証)を交付してもらいます。
2.改葬許可申請書の準備
次に現在のお墓がある市区町村役場で改葬許可申請書を受け取りましょう。その上で、現在のお墓の管理者の理解を得て、現在のお墓の管理者から埋蔵証明書に記名押印をもらいます。埋蔵証明書は改葬許可申請書と一体になっていることもあります。
3.改葬許可書の交付
埋蔵証明書に記名押印をもらったら、改装許可書を現在の墓地のある市区町村役場に提出し、改葬許可書を交付してもらいましょう。
4.改葬許可書の提出
改葬許可書を新しい墓地の管理者に提出すれば手続きは完了です。新しい墓地へ納骨を行いましょう。
5.世帯主を変更したいとき
世帯主が亡くなり、残る世帯員2人以上(配偶者以外の者が新たに世帯主になる等)の場合は、世帯主に変更が生じた日から14日以内に世帯主変更届を提出して住民票の世帯主を変更する必要があります。
残された世帯員が1名の場合や、妻(母)と幼い子というように新しい世帯主が明白な場合、また、亡くなった方が世帯主ではなかった場合は届出の必要はありません。なお、亡くなった方は、死亡届の提出により戸籍に「死亡」の旨が記載され、住民票が消除されます。