軽微な建設工事
次のような軽微な建設工事のみを請負うことを営業する者は、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができます。
①建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
②建築一式工事の場合:工事一件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
※木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住に供するものをいいます。
※軽微な建設工事のみを請負う者であっても、その工事が解体工事である場合は「建設に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業の登録を受ける必要があります。