よくあるご質問
Q:建設業許可が下りるまでどれくらい時間がかかりますか?
知事許可なら1~2か月、大臣許可なら4か月程度です。ただしこれは役所が審査する時間です。申請書を作成提出するためには必要な添付書類や情報を取集する時間がかかります。よってなるべく早く許可を取るためには必要な書類や情報を迅速に収集することが必要です。これは行政書士だけでは完成できないものがある点につきご了承ください。
Q:経営管理者や専任技術者の変更手続きは前任者が退職した日付け後に手続きをして大丈夫ですか?
辞めた後の変更手続きでも大丈夫ですが、前任者が辞める前に要件を満たした後任者にバトンタッチしていることが重要です。
Q:実務経験書類とは、具体的にどんなものですか?
必要期間分の工事の請求書や契約書です。
例:管工事業10年間の実務証明
10年分の請求書や契約書のことです。自治体で異なりますが、年1件でも1年と認められる場合や年4件でないと認めない場合など様々です。
Q:昔働いていた会社の経験を使って許可を取りたいけど、資料を借りられる関係性にない・・・どうしたら許可が取れますか?
申請する自治体により違います。実務経験を認めるパターンを調べましょう。
例:以前勤めていた会社が建設業許可を有する期間と申請者の厚生年金加入期間
が重なれば実務経験と認める場合
例:昔働いていた会社の工事契約書、請求書10年分の提出が必要な場合
自体によって異なるので事前に確認するか、行政書士に訪ねてみましょう。
Q:専任技術者は現場に行ったらだめですか?
原則だめです。
専任技術者とは・・・
許可を受けた営業所で仕事をする人であり、請負契約をする際の技術的な責任者
主任技術者とは・・・
現場で働く技術的な責任者つまり、専任技術者と主任技術者は原則兼務できません。しかし一人親方・小規模事業主などは専任技術者も現場に行かなければ仕事にならないこが多く、専任技術者を主任技術者として配置する際の例外規定があります。
- 営業所と近接している。
- 請負金額が3,500万円未満
この2つの条件を満たせば、専任技術者も現場に配置できます。