事業復活支援金 保険外交員は個人事業主?
事業復活支援金の事前確認の依頼を相談されるお客様の中に、保険会社の外交員をされている方が多くみえます。会社からはお給料が支払われていますが、請求書、領収書が存在しません。しかし、個人事業主として、毎年確定申告はしているという状況です。
今回の事業復活支援金の対象事業者は、確定申告をしている個人事業主で、コロナの影響により、売上が減少した方が対象になります。
売上台帳、請求書、領収書、通帳の写しを確認資料として必要になりますが、請求書、領収書が存在しない(業務形態上、会社から給料として貰っているため等)合理的理由があれば大丈夫です。
保険外交のお仕事もコロナの影響により、対面での営業が少なくなったために、売上の減少につながったかたも多いのではないでしょうか。
個人事業主の方で事業復活支援金をお考えのかたは、事前確認登録機関での事前確認が必要になります。締め切りは5月26日までとなっておりますので、お早目のご予約をおすすめいたします。
当事務所での事前確認の方法としましては、必要書類をお持ちいただき、面談をしながら確認作業をいたします。作業時間は30分~1時間で完了しますので、お問合せいただいてから即日面談も可能ですのでお気軽にお問合せください。
この様な情勢下ですので、料金の方もお安く設定しております(5500円(税込))皆様とこの困難をともに乗り越え、さらにこの先の事業の発展にもお役に立てれば幸いです。
岐阜県多治見市の行政書士まつもと事務所
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