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相続した建物の一部が未登記建物になっていた場合・・・どうする?

そもそも、未登記建物とは・・・

「登記」とは、不動産などの権利や義務を公示する法制度で、「未登記建物」とは、登記がなされていない建物のことを言います。

より厳密にいえば、登記簿には不動産の物理的の情報を記載している「表題部」と不動産の権利に関する事項を記載している「権利部」に分かれており、表題部の情報が記載されていない建物が未登記建物です。

表題登記がなされない限り権利に関する登記はできないため表題部の記載がある一方で権利部の記載がない登記は存在しますが、表題部の記載がなく権利部の記載だけがある登記は存在しません。

遺産相続が始まったとき、未登記建物の扱いについて疑問に思うかもしれませんが、未登記建物も他の財産と同様、相続の対象です。したがって、未登記建物の所有者が死亡した場合、未登記建物を相続する相続人は、不動産登記法の規定に従い、その建物の表題登記の登記申請義務を負担しなければいけません。

 

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