任意後見契約で「老い支度」始めませんか?
任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」と言われています。
✅いずれは自宅を売却して希望する施設に入居したい
✅孫が進学する時はお祝い金を渡してあげたい
✅子供が新築する費用を援助してあげたい
当事務所では、お客様のご意向に寄り添い成年後見契約をサポートいたします。
任意後見とは・・・
法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。例えば、未成年者は、通常は、親権者である親が未成年者に代わって財産管理や取引を行って未成年者を保護してやるのですが、親がいない場合には、裁判所が後見人を選任して未成年者を保護します(未成年後見)。また、成人でも、精神障害等によって判断能力が不十分な人については、裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。これらに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。つまり、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、任意後見は、まだ判断能力がある程度(後見の意味が分かる程度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。
任意後見契約とは・・・
任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます。)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
認知症に疾患すると、介護施設への入所手続きはもちろん、ご自分の財産の管理、自分のお金ですら自分の意思で使えなくなります。また、病院等で医師の治療等を受けるときもご自分で治療の内容を決めることはできず、ご自分の意向に沿った治療等を受けられなくなるおそれもあります。そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、ご自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、ご自分の信頼できる人に頼んでおく契約のことを任意後見契約といいます。お医者様から認知症の診断を受けた時には、家庭裁判所の手続きを経て任意後見人があなたとの契約に従って、あなたの意向に沿った手続きをすすめてくれます。もし、認知症になったとしても、ご自分の意向を尊重した、あなたらしい老後を迎えることができます。
このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等を引き受けてもらうことを約束する契約をすることで、老後も自分らしい生活を送る事ができるのです。任意後見契約をすることで老後の自分らしい生活はもちろん、今現在、感じている不安を安心に替えることがでるのです。
任意後見契約Q&A
Q任意後見契約は、なぜ必要になるのですか?こちらから
Q任意後見契約を結ぶには、どうするのですか?こちらから
Q任意後見人の基本的な仕事の中身は、どういうものですか?こちらから
Q契約の内容は、自由に決められますか?こちらから
Q任意後見人は身内の者でもなれますか?こちらから
Q任意後見人に、大切な預金等を使い込まれる心配はないですか?こちらから
Q判断能力はあるが年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に備えて、あらかじめ、誰かに財産管理等の事務をお願いしておきたいのですが、これも任意後見契約でかなえますか?こちらから
Q本人の判断能力が衰てからでも、任意後見契約を締結できますか?こちらから
Q自分が死んだ後、障害を持つ子供のことが気がかりですが、それに備える方法はないですか?こちらから
契約書は公正証書で作成します
任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
その理由は、本人の意思をしっかりと確認しなければいけないこと、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしなければいけません。長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。
当事務所では任意後見契約書と代理権目録の内容を、ご本人さまからヒアリングした今後のライフプランをもとに立案作成いたします。
任意後見契約書の作成は当事務所におまかせください
任意後見契約書の作成 88,000円~
(契約書・ライフプラン・相続関係図・財産目録・代理権目録作成を含む。)
別途、戸籍取得にかかる実費と公正証書作成にかかる費用が合計3万~5万円程度かかります
任意後見契約をおすすめする理由
介護施設の入所に備えることも
任意後見制度では、制度を利用するかどうか、任意後見人を誰にするのか、どんなことを依頼するのか、は全て本人が決めることができます。
そのため、判断能力低下後も、これまでの生活スタイルを維持できるというメリットがあります。
身寄りない方の施設入所等に備える
施設入所契約を締結する際、身元保証人が必要になります。
身寄りがなく、身元保証人が立てられない場合は、身元保証会社との契約、または任意後見人を定めることを前提とする施設もあります。もちろん、これはご本人に判断能力があればという場合です。
手続の流れ 5つのステップ
1.任意後見受任者を決める
任意後見人になるためには資格は必要ありません。家族や親戚、友人、弁護士や司法書士等のほか、法人と契約を結ぶこともできます。
※以下に該当する人は任意後見人になることができません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
2.任意後見人にしてもらいたいことを決める
契約内容を決める
契約内容を考える際には、たとえば、身体が動かなくなったら○△施設に入所希望、かかりつけ医は○×病院、墓参りは年○回行きたい等、将来の生活に関する具体的な希望や金額等を記載したライフプランを作成します。
また、病歴も確認し、任意後見受任者に伝えることをおすすめします。
任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士の自由な契約によります。
任意後見契約で委任することができる(代理権を与えることができる)のは、財産管理に関する法律行為と介護サービス締結等の療養看護に関する事務や法律行為です。
加えて、上記法律行為に関する登記等の申請等も含まれます。
3.任意後見契約は「公正証書」で締結する
任意後見受任者、任意後見契約の内容が決まったら、本人と任意後見受任者の双方が、本人の住居の最寄りの公証役場に赴き、公正証書を作成します。
事情により本人が公証役場に直接出向けない時は、公証人に出張してもらうことも可能です。
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する証書のことです。公正証書によらない任意後見契約は無効となりますので注意しましょう。また、公正証書を作成するのに係る費用は、以下の通りです。
公正証書作成の基本手数料 | 11,000円 |
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登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記所に納付する印紙代 | 2,600円 |
その他 | 本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など |
参考資料:法務省民事局発行「いざという時のために 知って安心 成年後見制度 成年後見登記」
4.判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申立て」をする
認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下したら、任意後見契約を開始します。任意後見監督人の選任を申し立てましょう。申立て先は、本人の住所地の家庭裁判所です。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。原則として、本人以外が申立てを行う場合には、本人の同意が必要です。任意後見の手続の流れは、下記の通りです。
手続きの流れは以下の通りです。
1.任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる
2.任意後見監督人が選任される
3.任意後見契約の効力が発生。任意後見監督人による監督のもと、任意後見人による支援が開始される
任意後見監督人を通じて、間接的に家庭裁判所が任意後見人を監督することにより、本人の保護を図っています。
公正証書に本人が希望する任意後見監督人候補者を記載しておくこともできますが、本人の希望通りの任意後見監督人が選任されるとは限りません。
5.任意後見監督人選任後、任意後見受任者は「任意後見人」になる
任意後見監督人の審判が確定すると、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見契約に基づき職務を行うこととなります。
Q.任意後見人にペットの世話を頼めるの?
たとえば、食事を作る、ペットの世話をする等の家事手伝いや、身の回りの世話等の介護行為は任意後見契約の対象外です。
これらをお願いしたい場合、別に準委任契約を結び、任意後見契約発効後も終了しない旨を定めておきます。
Q.任意後見人に死後の葬儀等を頼めるの?
たとえば、葬儀費用の支払い等、本人の死後事務は、任意後見契約の対象外です。
葬儀等死後事務をお願いしたい場合には、任意後見契約とセットで死後事務委任契約を結んでおっきます。
なお、上記以外に、入院・入所・入居時の身元保証、医療行為についての代諾も任意後見契約の対象外となります。
Q.任意後見監督人の報酬はどれくらい?
任意後見監督人に支払う報酬額は、家庭裁判所が決定します。また、任意後見監督事務を行うに際し必要となった経費は、本人の財産から支払うことができます。
報酬額の目安は「管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円」(注)です。
注:資料「成年後見人等の報酬額のめやす 平成25年1月1日」東京家庭裁判所