一般建設業許可と特定建設業許可違い
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
この区分は、発注者から直接請け負った工事
関し一定額以上を下負いする事業者について、一般建設業
比べて許可基準を加重した特定建設業許可の取得を要とすることにより、多様化・重層化した下請構造を有する建設業において、下請負人を保護することを目的して設けられています。
したがって、特定建設業許可を取得した事業者については、下請代金の支払等に関し、一般建設業許可に比べて多くの業務規制が適用されます。
①特定建設業許可:発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に下請契約
2以上あるときは、下請代金の総額)が4,000万円(その工事が建設一式工事の場合には6,000万円)(取引に係る消費税及び地方
お額を含む)以上となる下請契約を締結して施工しようとする
者が取得する許可
②一般建設業許可:特定建設業許可を受けようとする者以外の者が取得る許可