経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること
この基準は、事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることにより、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が工事目的物の引き渡し後においても長期瑕疵担保責任を負うという、他の産業tおは異なる産業特性を有する建設業における適正経営を確保することを目的としています。
具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、また、個人である場合場合には本人又は支配人のうちの一人が、次のいずれかに該当することが必要です。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の管理者としての経験
(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は、代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有していること。
(a)執行役員としての経営管理経験
経営業務の管理の執行に関して、取締役の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上許可を受けようとする建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)経営業務を補佐した経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及技能者の配置び下請業者との契約の締結の経営業務全般について6年以上従事した経験