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建設業許可とは・・・

建設業許可とは・・・

建設業法では、建設業を始めるには、以下に掲げる「軽微な工事」※を行う場合を除き、建設業の許可が必要なことが定られている。

  • 建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事
  • 建設工事では、1年の請負代金(建設工事請負契約に基ずく消費税を含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

 

建設業許可を受ける主なメリットは、次のようなことが挙げられます。

・今まで受注できなかった工事(「微な工事」以外の工事)を受注できるようになり売上アップにつながります。

・許可を取得したことで社会的信用度が高まり、新たな販路拡大につながります。銀行からの融資を受けやすくなります。

建設工事は、例外を除き、許可を取得した業者でなければ行えない。なぜなら、建設工事およびそれを通じて建築された建物等の出来不出来が、国民生活に多大な影響を及ぼすからです。

たとえば、家、マンションの購入は、そこに住み続けることを前提とします。

すなわち、命を預けることと同じである。その家・マンションがいい加減な作りをされていると、生命に危険を及ぼすこともあるのです。

  • 許可は業種別に必要となります。

一口に建設業といってもさまざまな形態がある。そのため、建設業法は、業種を29業種に区分しています。

業種は大きく分けて、一式業種と専門業種に分けられます。

 

一式業種:原則として元請業者の立場で土木お建築に関して総合的な企画、下請業者等への指導、調整マネージメントを行いつつ、自社及び複数の下請業者の建設技術を用いて大規模かつ複雑な土木・建築工事を施工するための業種」のことをいう。すなわち、「高度な建築技術の提供」と「工事全体のマネージメント」の2つを行う業種のこと。

専門業種:各専門工事を施工するための業種のこと

 

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