インボイス制度は建設業の個人事業主に関係あり!!
2023年から導入されるインボイス制度は売上1000万円以下の個人事業主であっても、消費税を収めなければいけなくなります。
例えば、売上550万円の一人親方が課税対象事業者になると、50万円を消費税として納付しないといけなくなるということになります。
インボイス制度で一人親方に影響すること
①免税事業者である一人親方は課税事業者となり消費税を支払うことになる
②免税事業者の一人親方は消費税相当分の値下げを迫られる可能性がでる。
③免税事業者は取引先から取引をしてもらえなくなる。
※個人事業主(免税事業者)・・・・インボイス制度未導入業者
個人事業主(課税事業者)・・・・インボイス制度導入業者
・発注者(建設会社)の立場になると個人事業主(免税事業者)との取引は、仕入れ課税控除ができないので納税金額が増えて利益が減る。
↓
1.発注の優先順位は個人事業主(課税事業者)からになる。
2.そもそも個人事業主(免税事業者)とは取引しない可能性がある。
3.取引価格の値下げの要求(仕事あげるけど、単価を下げてほしい)
新制度に対応するためにいままで納めなくても良かった消費税を納めることで仕事量は同じでも利益が減ることになります。インボイス制度に備えて新たな取引先の開拓、売上に対して課せられる税率から法人化したほうが良い場合もあります、建設業許可の取得などを視野に入れた対策をお勧めいたします。
当事務所は法人化、建設業許可の業務も取り扱っております。お気軽にお問合せください。
無料相談受付中!
電話番号:090-5102-0262
岐阜県多治見市の行政書士まつもと事務所
【受け付け時間】9:00~18:00(月~金)
メールでのお問い合わせはこちらをクリック