軽自動車名義変更手続き 岐阜県軽自動車協会にて
自動車の名義変更手続きが必要な場合は主に所有者が変わる場合です。理由は様々ですが、当事務所にご依頼されるパターンとしては・・・・
①中古車販売店から売買により新しい所有者へ名義を変更する場合
②亡くなった方が所有者だった自動車の所有者を息子に変えたい場合
①②が主な理由です。さらに自動車には使用する場所ごとに管轄があり、同じ管轄区域の所有者の変更なら良いのですが、管轄外の名義変更の場合はナンバープレートの変更も必要になります。
本日の業務は豊田市(豊田ナンバー)で使用されていた軽自動車を多治見市の方が購入されるということで所有者の変更+ナンバープレート+車庫証明の取得(多治見市は軽自動車の場合必要)全て一日で完了できました。
以下のものを持っていけば手続きは完了します!
持ち物 (申請書は現地で記入します)
・車検証(旧所有者)
・住民票
・委任状(行政書士が代行の場合)
・ナンバープレート(旧所有者)
・ナンバープレート代・・・・1500円
・軽自動車税申告費用・・・・1000円
※軽自動車の場合旧所有者、新所有者ともに印鑑は必要ありません
一番大変なのは、岐阜県軽自動車協会(岐阜県羽島市福寿町千代田3丁目83番地)058-394-3015 での手続きです。月曜日、月末は特に混雑しているので1時間以上は待たなければいけません….行く時間が無い、手続きが面倒な方は書類申請のプロである行政書士にご相談ください。
岐阜県 多治見市 土岐市 瑞浪市 可児市 美濃加茂市 車庫証明 岐阜県軽自動協会 岐阜運輸支局 車庫証明 名義変更のことなら行政書士まつもと事務所へご相談ください。