もし、認知症になったらどうなるの?
誰にでも訪れる老後の不安、現在65歳以上の7人に1人が認知症だと言われています。
もしも、自分が認知症になったら・・・・その時のお金や手続きの備えはできていますか?
任意後見契約とは、一人で決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご自分で選んだ、子供、親族、信頼のおける第三者(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。高齢になり周りに頼れる親族がいない方が増えていますが、あらかじめ任意後見契約で任意後見人(信頼のおける第三者、社会福祉協議会、行政書士等)にご自分の意志を契約により伝えることで、将来の自分らしい生き方を自ら決めることができます。
認知症になる前の契約なので、実際にに任意後見制度が開始されるのは医師が認知症と判断し家庭裁判所の手続きを経て、ご本人が納得した上で制度が開始されますが、後見人を決めておくことで、高齢になり一人で暮らしている方も、もしもの時には誰かに相談できる安心を得ることができる制度になります。認知症になる前に、ご検討いただくことをおすすめいたします。
任意後見契約サポート・・・・こちらから
当事務所では、任意後見契約のサポート業務を行っております。ご興味のある方はお気軽にご相談ください
岐阜県多治見市の行政書士まつもと事務所
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