認知症に備える!「止まってしまう手続き3つ」
2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。
認知症になったら止まってしまう手続き3つをご紹介します。
①家を売ること
②定期預金の解約
③相続の手続き
①番から説明します。例えば自宅での生活が難しくなったら、「家を売って介護費用に充てよう」とお考えの方も多いのではないでしょうか?
しかし、家を売ったり、貸したりする行為は契約行為であり、ご自分で理解して契約を結ぶ必要があります。認知症の症状が進行している場合は契約行為は難しいため、法定後見人をつけるしかないということになります。実際にも家を売りたいという理由だけで法定後見人を付ける方も多くいらっしゃいます。
②番の定期預金の解約は原則本人しかできません。介護が必要になり、定期預金解約して介護費用に充てようと考えていても、ご本人が認知症になってる場合は解約ができなくて家族が持ち出しになってしまうこともあります。
せっかくあてにしていたお金が使えないのは、十分な介護が受けられないのはもちろん、ご家族の負担になってしまいます。
定期預金の解約は元気なうちにご家族と一緒に銀行へ行って、定期預金を普通預金に移して、ご家族もお金をおろせるようにしておくことも一つの方法です。
③相続の手続きは止まってしまう・・・・相続が発生すると、相続人が集まって財産をどう分けるか話し合います(遺産分割協議)このとき、相続人の一人が認知症だったら・・・話し合いが難しく協議をすることも、署名することもできません。この時も法定後見人が付くまで相続手続きがストップしてしまう可能性があります。
これらの対策として有効なことは、元気なうちに遺言書をかいておくこと!つまり遺言書を書いておくことが相続対策であり、認知症対策でもあるということになります。