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お墓の終活

少子高齢化にともない、お墓の承継者が見つからず、墓じまいを行うケースが増えています。

墓じまいにはさまざまな行政手続きや事前準備が必要なため、実際に動き出すと戸惑ったり周囲と揉めたりする人も少なくありません。

墓じまいとは・・・

墓じまいとは、現在あるお墓から遺骨を取り出し、お墓を解体して区画を整地した後、墓地・霊園に区画を返してお墓での供養を終えることをいいます。

日本では、昔から「○○家のお墓」という形で墓地・霊園の区画を契約し、そのお墓を親族の代表者が守るのが習わしでした。

しかし、少子高齢化が進んだ現代ではお墓を継げる人がおらず、守る人がいなくなったお墓が無縁仏となって放置されるという問題が増えてきています。

墓じまいは、お墓に納められた遺骨を永代供養などで弔い、お墓を解体して墓地・霊園に区画を返すので、先祖が無縁仏にならず墓地・霊園にも迷惑を掛けません。

何より、墓じまいをすることは祖先としての責任を果たすことになりますので、お墓の承継者不足に悩む人にとって大切な選択肢といえます。

墓じまいと改葬の違い

墓じまいとともによく比較されるのが「改葬」ですが、この二つには大きな違いがあります。

墓じまいは、先ほどお伝えした通り「お墓で供養する形式を終わらせること」です。

改葬は、簡単にいえば「お墓のリフォームや引っ越しをすること」を指し、お墓で供養する形式が終わるわけではありません。

墓じまいも改葬も同じような行政手続きを行うのでよく間違われますが、最終的な供養の方法が異なりますので注意しましょう。

墓じまいに必要な書類

墓じまいを行う際には、事前に行政手続きをして法律的に問題がないよう準備しなければなりません。

そのために必要なのが、墓じまいに必要な書類です。

ここでは、具体的にどのような書類を準備しなけれならないのか、詳しくお伝えしましょう。

改葬許可申請書

お墓から遺骨を取り出し墓石を解体・撤去するためには、墓地・霊園に「改葬許可証」を提出しなければなりません。

改葬許可証は、墓地・霊園がある地域の市町村役場で取得しますが、このときに必要なのが改葬許可申請書です。

改葬許可申請書に、現在お墓に納骨されている死亡者の詳細な情報や改葬する理由などを書き込み、各市町村役場に提出して改葬許可証を発行してもらいます。

改葬許可申請書の様式は地域によってさまざまで、もし1枚につき死亡者1人分しか書き込めない場合は、現在お墓に納骨されている人数分の枚数が必要です。

改葬許可申請書は、各市町村役場の窓口やインターネットでのダウンロードでも手に入りますので、まずは問い合わせてみると良いでしょう。

死亡者の戸籍謄本

死亡者の戸籍謄本は、遺骨の情報を確認する際に必要な書類で、改葬許可申請書に添付します。

遺骨が古く身元がわからないというケースもあるかと思いますが、申請者と死亡者の関係を示すためにも必要です。

埋葬証明書

埋葬証明書とは、現在遺骨がお墓に納骨されていることを証明する書類で、「収蔵証明書」「遺骨埋葬証明書」と呼ぶこともあります。

埋葬証明書は、現在お墓がある墓地・霊園の管理者から発行されますが、地域によっては改葬許可申請書と一体化していることもあります。

その場合は、該当欄を墓地・霊園に記入してもらいましょう。

現在のお墓が墓地管理者のいない「地域墓」の場合は、埋葬証明書に代わる陳述書や書類等を用意しなければなりませんので、市町村役場とよく相談して適切な書類を準備してください。

受け入れ証明書

受け入れ証明書とは、取り出した遺骨の受け入れ先から発行される書類です。

墓じまいの場合は、永代供養を行う墓地・霊園や納骨堂の管理事務局から発行してもらうケースが少なくありません。

受け入れ証明書も改葬許可証を取得する上で大切な書類なので、墓じまい後の供養方法までよく考えて準備しましょう。

承諾書

承諾書とは、現在のお墓の名義人と申請者が異なる場合に必要な書類です。

お墓には必ず名義人がおり、その人の許可がなければ改葬することができません。

例えば、高齢な母親の代わりに墓じまいの手続きを行ったり、遠方に住む名義人の代理で墓じまいを頼まれたりした場合は、必ず名義人からの承諾書を用意してください。

申請者の身分証明書

改葬許可の手続きを行う申請者は、効力のある身分証を用意して正当性を証明しなければなりません。

顔写真付きで交付されているものが好ましいので、運転免許証やマイナンバーカードなどを用意すると良いでしょう。

墓じまいの手順
  • 親族内でよく話し合う
  • 受け入れ先を決める
  • 受け入れ証明書を取得する
  • 埋葬証明書を取得する
  • 死亡者の戸籍謄本を準備
  • 改葬許可証を取得する
  • 石材店を決める
  • 墓地・霊園の管理者と相談する
  • 閉眼供養をして遺骨を取り出す
  • お墓を解体する

墓じまいにかかる費用の相場

墓石の解体費用:8万円〜15万円

墓石の解体費用の相場は、8万円〜15万円です。

解体費用は、区画の広さ・撤去する墓石の量・機材が使えるか否かによって異なるため、お墓の規模が大きいと15万円以上掛かることもあります。

費用を安く抑えたい場合は、複数の石材店に相談して見積もりを出してもらい、比較検討してから決めるようにしましょう。

改葬先の準備費用:10万円〜100万円

改葬先とは、取り出した遺骨を新た供養する場所のことです。

墓じまいの場合は永代供養されるケースが多いですが、実はどのような供養方法を行うかによって費用が変わるため、金額に10万〜100万円という大きな開きがあります。

例えば、他家の遺骨と一緒に埋葬される合祀墓の場合、遺骨を後から取り出すことはできませんが、個人の区画を持つ必要がないため10万円ほどで供養できます。

個人墓による永代供養の場合、後から遺骨を取り出すことはできますが、墓石を用意したり区画の管理費用などが掛かったりするため100万円前後の金額が必要です。

どのような供養をするかによって、必要な金額だけではなく埋葬方法も変わってきますので、よく検討してから決めることが大切です。

閉眼供養のお布施:3万円〜10万円

閉眼供養は、僧侶にお願いして行われる正式な法要です。

お包みするお布施の平均費用は3万円〜10万円ですが、寺院とのお付き合いの長さや檀家同士の取り決めなどで金額は変わります。

まずは、周囲の人と相談して金額を決めると良いでしょう。

離檀料:10万円〜20万円

離檀料は、寺院の檀家を辞める際にこれまでのお礼を含めてお渡しするお金です。

平均すると10万円〜20万円ですが、寺院によっては離檀料があらかじめ決められていることもありますし、お付き合いの年数でさらに多く用意することもあります。

ただし、離檀料はあくまで気持ちを包むものですから、あまりに大きな金額を求められる場合は、周囲の人や弁護士などに相談してください。

書類作成に掛かる費用:遺骨一体につき3千円

墓じまいをする際に必要な手続きでは、複数枚の書類を用意しなければなりません。

書類作成の金額は、各地方自治体や墓地・霊園で異なるため正確な費用は出せませんが、すべての書類を合わせても3千円あれば遺骨一体分の書類を用意できます。

ただし、納骨されている遺骨が複数人分であればもう少し金額が掛かりますので、事前に費用を知りたい人は各自治体に問い合わせてみてください。

困った時には専門家に相談する

実際に墓じまいを行った人の中には、次のようなことで悩んだというケースがあります。

このような問題で悩んでいる人は、専門家に相談することも一つの方法です。

例えば、行政書士に手続きをお願いしたり、墓じまいの代行業者に依頼したりすることで心の余裕も生まれます。

墓じまいの手続きは自分でもできることですが、年齢や体力的・時間的に難しいと感じた時は、無理をせず専門家に相談してみましょう。

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松本:090-5102-0262

 

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